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オファー・ビッド方式

投資信託で得ることができる収益分配金または償還金という利益分について、オファー・ビッド方式元本超価額分の金額に対して20を税金として徴収するということになります。それを引いた金額が投資家達に渡されるということになり、投資信託を行っている投資家は自分で税金を納めなくてもよいと言うことになるわけです。